配偶者の相続分の見直しが検討されている
報道によると、婚姻関係が20年以上の夫婦の場合の配偶者の相続分について見直しが行われているらしい。現在、配偶者の相続分は、法定に基づくと住居も含めた遺産の2分の1だが、見直し案は、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた住居は、遺産分割で取り分を計算する際の対象から除外するというもの。それにより、預貯金など住居以外の相続が増えるだろう、と。住居を含めた相続分では預貯金等が少なくなり、生活の困窮につながりやすい。超少子高齢化社会が進む中、高齢者の貧困化が問題視されている。見直しによって、安心感が増す人も多少増えるでしょう。法制審議会の今後の検討を注視していきたい。 (写真は宇多津町の復元入浜式塩田、塩をつくる体験教室もある)